在外選挙人名簿登録
令和4年6月6日
在外選挙
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。在外選挙人名簿への登録申請が必要になります。
申請は出国前に海外への転出届けを出した後出発予定日までの期間に市区町村の窓口で申請(出国時申請)するか国外転出後に在外公館を経由して申請する事ができます。
申請は出国前に海外への転出届けを出した後出発予定日までの期間に市区町村の窓口で申請(出国時申請)するか国外転出後に在外公館を経由して申請する事ができます。
在外選挙人名簿登録申請方法(在外公館での申請)
登録資格
満18歳の日本国籍保持者で国外転出届けを出されていて当在外公館の管轄に3か月以上お住まいの方
※申請自体は3か月未満でも行う事ができます。(当公館で申請書を預かり3か月後に当館から選挙管理委員会へ申請書を送付)
申請方法
1)本人又は同居家族が申請
2)来館が困難な方に対する特別措置(来館不要)
申請書類
1)在外選挙人名簿登録申請書
2)申請者のパスポート
3)当在外公館の管轄に3か月以上住んでいることを証明する書類(運転免許証、住居の契約書や公共料金の請求書)
※3か月以上前に在留届を提出している方は不要です。
◎同居家族が申請書類を提出する場合は下記書類を追加
4)提出者のパスポート
5)委任を受けている申立書
在外選挙人証交付
在外選挙人名簿に登録後、選挙投票時に必要な在外選挙人証が交付されます。交付までは申請から約2か月程要します。
※居住3か月未満での申請の場合は当館から申請書を選挙管理員会に送付してから2か月程要します。
満18歳の日本国籍保持者で国外転出届けを出されていて当在外公館の管轄に3か月以上お住まいの方
※申請自体は3か月未満でも行う事ができます。(当公館で申請書を預かり3か月後に当館から選挙管理委員会へ申請書を送付)
申請方法
1)本人又は同居家族が申請
2)来館が困難な方に対する特別措置(来館不要)
申請書類
1)在外選挙人名簿登録申請書
2)申請者のパスポート
3)当在外公館の管轄に3か月以上住んでいることを証明する書類(運転免許証、住居の契約書や公共料金の請求書)
※3か月以上前に在留届を提出している方は不要です。
◎同居家族が申請書類を提出する場合は下記書類を追加
4)提出者のパスポート
5)委任を受けている申立書
在外選挙人証交付
在外選挙人名簿に登録後、選挙投票時に必要な在外選挙人証が交付されます。交付までは申請から約2か月程要します。
※居住3か月未満での申請の場合は当館から申請書を選挙管理員会に送付してから2か月程要します。
記載事項変更
住所・氏名等の記載事項に変更があった場合は変更の申請をして下さい。
申請書類
1)在外選挙人証記載事項変更届出書
2)在外選挙人証(原本)
3)住所変更-住所が確認できる書類(申請と同様、在留届を変更されている場合は省略)
氏名・本籍変更-氏名・本籍の変更が確認できる書類(新旧のパスポート、戸籍謄本等)当館で婚姻届等受理している場合は省略可
※在留期間3か月未満の方が当館に申請後、3か月経つ前に記載事項の変更があった場合申請者は直ちにその旨を在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届書により、当館に届け出る必要があります。
申請書類
1)在外選挙人証記載事項変更届出書
2)在外選挙人証(原本)
3)住所変更-住所が確認できる書類(申請と同様、在留届を変更されている場合は省略)
氏名・本籍変更-氏名・本籍の変更が確認できる書類(新旧のパスポート、戸籍謄本等)当館で婚姻届等受理している場合は省略可
※在留期間3か月未満の方が当館に申請後、3か月経つ前に記載事項の変更があった場合申請者は直ちにその旨を在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届書により、当館に届け出る必要があります。
再交付
次の事由に該当する場合は、「在外選挙人証」の再交付を受けることができます。
・「在外選挙人証」を紛失、汚損または破損した場合
・「在外選挙人証」の「投票用紙等の交付状況」欄に記載する余白がなくなった場合
・ 市町村合併に伴い「在外選挙人証」を交付した選挙管理委員会の名称または衆議院小選挙区の変更があった場合
申請書類
1)在外選挙人証再交付申請書
2)在外選挙人証(原本)※上記事由紛失の場合は除く
・「在外選挙人証」を紛失、汚損または破損した場合
・「在外選挙人証」の「投票用紙等の交付状況」欄に記載する余白がなくなった場合
・ 市町村合併に伴い「在外選挙人証」を交付した選挙管理委員会の名称または衆議院小選挙区の変更があった場合
申請書類
1)在外選挙人証再交付申請書
2)在外選挙人証(原本)※上記事由紛失の場合は除く