来館が困難な方に対する特別措置(来館不要)

令和4年6月6日
申請条件
 1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方
 (行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も対象となります)。
 2)ハルツーム州以外にお住まいの方
 3)このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方
 (事前に当館までご相談ください)。

申請方法
 1)事前に当館まで以下の必要書類を託送してください。
 ア 在外選挙人登録申請書原本
 イ 申請時出頭免除願書原本
 ウ 旅券身分事項ページ写し
 エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
 
 2)必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整
 
 3)申請者とビデオ通話実施
 ※Microsoft Teams、Cisco Webex又はZOOMを利用、事前にアプリのインストール等をお願い致します。
 ※申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
 
 ●以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
 ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
 イ 2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
 ウ 2)及び3)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
 
 在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
 (注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。