在留届
令和5年4月9日
外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する人は、その地域を管轄する日本大使館または領事館に、速やかに在留届けを提出する事が義務付けられています。(旅券法第16条)
在留届けは領事メールによる必要な情報の提供また緊急事態が発生した際の連絡先に必要ですので、忘れずに届けでをお願いいたします。
届出内容の変更(届出居住国内の内容変更)、帰国・転出(他の国に移転)の際にも速やかに変更届け、帰国・転出届けをしてください。
(注)現在書面で在留届を申請されている場合領事手続きのオンライン申請(パスポート申請等)ができませんご利用にあたってはオンライン在留届への切替が必要になります。
管轄地域から転出したものとして扱う場合
届けてある滞在終了日を経過してもご連絡がなく、更に1年間在留が確認できない方、また終了日を経過していなくとも1年以上の期間にわたり連絡がつかない方
在留届けは領事メールによる必要な情報の提供また緊急事態が発生した際の連絡先に必要ですので、忘れずに届けでをお願いいたします。
届出内容の変更(届出居住国内の内容変更)、帰国・転出(他の国に移転)の際にも速やかに変更届け、帰国・転出届けをしてください。
届出方法 | 変更、帰国・転出届出方法 |
オンライン(ORR net:電子届出システム)
|
オンライン(ORR net)での届出可能 |
在留届を大使館にメールまたは領事窓口にて 提出 ○在留届 オンライン在留届への切替(注) |
オンラインで届出ができません 下記申請書に記載しメールまたは窓口に提出して下さい ○変更届 ○帰国・転出届 ※転出された方は新たに移転先の大使館、領事館に在留届を提出して下さい。ORR net:をご利用ください。 |
(注)現在書面で在留届を申請されている場合領事手続きのオンライン申請(パスポート申請等)ができませんご利用にあたってはオンライン在留届への切替が必要になります。
管轄地域から転出したものとして扱う場合
届けてある滞在終了日を経過してもご連絡がなく、更に1年間在留が確認できない方、また終了日を経過していなくとも1年以上の期間にわたり連絡がつかない方