戸籍・国籍関係

令和4年6月8日
日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられています。在外公館にて受け付けておりますので、変動があった場合には届出期限内に大使館・領事館に届出を行って下さい。

戸籍・国籍関係届の届出について (外務省ホームページ)

ここでは、戸籍関係の届出の中で、当大使館に届け出の多い出生届並びに婚姻届(日本人と外国人との結婚)について届出方法を説明しますので充分ご留意下さい。
 

出生届(及び国籍留保届け)

届出期限:出生日を含み3カ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)
   注)出生により外国の国籍も取得している場合は、出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印し届出期限内に出生届けを提出しないと日本国籍を失います。

必要書類
1)出生届書 2通            ・左半分A4サイズだけの提出可能
                   ・1通コピー可だが、署名はコピー不可
                                  ※署名部分をブランクにしてその他を記入。コピーの後、それぞれに署名で可
2)出生証明書 2通         ・原本1通 コピー1通
             ・政府発行の証明書、又は医師作成による証明書                                  
3)出生証明書和訳 2通   ・翻訳者氏名の記載・署名が必要です。届出人による翻訳も可能です。
             ・1通コピーでも可だが署名はコピー不可 1)の※参照)
4)日本人親のパスポートコピー 1通

※ 新本籍地を設ける場合1)~3)は3通必要

婚姻届(日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合)

届出期限:婚姻成立日より3か月以内
※届出が遅れた場合は遅延理由書を提出の上届出ができますので、出されていない方は速やか届け出て下さい。

必要書類:婚姻後の新本籍が同じ場合は各2通、異なる場合は各3通必要になります。
1)婚姻届出書     
2)戸籍謄(抄)本(日本人につき)
3)婚姻証明書      ・政府発行の婚姻証明書
4)婚姻証明書和訳    ・翻訳者氏名の記載・署名が必要です。届出人による翻訳も可能です。
5)外国人配偶者の国籍を証する書面
            ・パスポート
            ・スーダン国籍の場合ナショナルナンバー証明書かカード
            ※原本を提示して頂きこちらでコピーさせて頂きます。

6)外国人配偶者の国籍を証する書面和訳
              ・翻訳者氏名の記載・署名が必要です。届出人による翻訳可能です。

※5)を除き原本1通、コピー1通
※1)、4)、6)の署名はコピー不可。署名部分をブランクにしてその他を記入。コピーの後、それぞれに署名で可

婚姻により苗字の変更をする場合
外国人と結婚された方は、配偶者と同じ氏の読み方を戸籍の氏(苗字)とすることが可能です。外国人との婚姻による氏の変更届と婚姻事実が記載された戸籍謄(抄)本(:婚姻届と同時に届出される場合には戸籍謄(抄)本の提出は不要)を婚姻の日より6ヶ月以内に提出した場合に限り、変更することが可能です。この届出期限を過ぎた場合、日本の家庭裁判所の許可が必要となります。