非常事態宣言を受けた治安・経済措置に関する5つの緊急命令
平成31年2月28日
非常事態宣言を受けた治安・経済措置に関する5つの緊急命令
2月25日,バシール大統領は,非常事態宣言に基づき5つの緊急命令を発出したところ,全文の仮訳は以下のとおりです。
権限委任に関する緊急命令(その1)
この命令は,以下の権能を,正規軍に委任する。
(1)あらゆる建物への立ち入り,捜索,乃至は人物の捜索。
(2)あらゆる財産乃至は設備(installations)の管理(control)。
(3)捜査乃至は訴追を保留にしながらの,基金,商店,商品,及び違法となることが疑われる対象の差し押さえ。
(4)あらゆる場所乃至は時間帯における,ヒトの活動乃至はモノの移動,乃至は輸送及び通信の手段の禁止または制限。
(5)緊急関連犯罪への関与が疑われる人物の逮捕。
(6)大統領が必要とみなす,その他のあらゆる権能。
集会,結社,行進等の禁止に関する緊急命令(その2)
(1)無免許の集会,結社,行進(processions)を禁止する。
(2)公共道路の封鎖及び市民の移動及び輸送手段の妨害を禁止する。
(3)どのような手段や行動であれ,国家の威信(prestige)及びその他いかなる主権の象徴乃至はその組織又は代理人(agents)であれば何であれ,傷つけることを禁止する。
(4)ストライキ,仕事の中断,公務保留,公共施設の機能不全を禁止する。
(5)公共乃至は私人の財産への攻撃,蛮行,市民への脅迫,公共の安寧と安全の侵害を禁止する。
(6)公の管轄機関の認可なく,セミナー,集会,イベントその他の活動を行うことを禁止する。
(7)どのような視聴,読解,その他の社会的通信手段であれ,国家乃至は市民を傷つけるニュースの準備,公表,流布,既存の憲法秩序を貶めること,乃至は嫌悪,人種主義,差別を拡散させる,呼びかけを禁止する。
(8)公務に就く人物乃至はその家族の,情報,写真,文書,私文書の準備乃至は公表を禁止する。
(9)公の管轄機関に抵抗,乃至はこれらからの命令または指示を拒否することを禁止する。
(10)公の管轄機関により決められる門限後の徘徊を禁止する。
(11)検事総長の許可なく,刑事手続き上の捜査に関する情報乃至はコメントを公表することを禁止する。
(12)行動,扇動,抵抗乃至は流布によって,この命令に違反する者は誰であれ,その他の法律が規定する刑罰に加え,以下のとおり処罰される。
(ア)10年以下の禁固刑及び罰金。
(イ)この命令の下で禁止される行動の委任に利用される手段乃至は金銭の差し押さえ。
外貨両替扱い及び港湾及び国境を通じた外貨及び「金」の出国を規制する緊急命令(その3)
以下を禁止する。
(1)公的手段を逸脱した外貨の売買。
(2)あらゆる国境(空港,港湾,道路)を通じて旅行する人物による3000米ドルと同等乃至はそれ以上のあらゆる外貨の国外持ち出し。
(3)あらゆる国境を通じて旅行する人物による150グラム以上の加工済み「金」の国外持ち出し及び処理(processing)。
(4)加工乃至は輸出の認可のない者が,未加工の「金」であれば,どのような量であれ,またどのような形状であれ,持ち出し,処理,貯蔵すること(は禁止される)。
(5)いかなる形状であれ,未加工の「金」(raw gold)を保有する者は誰であれ,ある地域からその他地域への移動やその取引の条件を決める公の管轄機関により制定される規制に従わなければならない。
(6)この命令の下で禁止される行動を行うことを実行,参加,支援,便宜供与,許可した者は誰であれ,その他の法律が規定する刑罰に加え,以下により処罰される。
(ア)10年以下の禁固刑及び罰金。
(イ)この命令に違反する中での,通貨の没収及び未加工かつ占有された「金」の没収。
(ウ)禁止行為を行うために利用される手段の没収。
公的手段を逸脱した燃料及び補助対象商品の配布,貯蔵,販売,輸送の禁止関する緊急命令(その4)
(1)燃料取引において以下が禁止される。
(ア)公の管轄機関の許可がある場合をのぞき,個人が,いかなる化石燃料(軽油,ガソリン,ガス,重油)を貯蔵,販売,輸送すること。
(イ)化石燃料のスーダン国境外への輸送。
(ウ)燃料輸送に従事する個人が,石油公社(General Petroleum Corporation)により発出される船積及び割当フォーム(shipping and allocation form)において特定されたことと矛盾する場所で貨物乃至はその一部を積み卸しすること。
(エ)ガソリン・スタンドが,公の管轄機関により発出される規制に違反する形で,石油燃料を販売乃至は集積すること。
(オ)ガソリン・スタンドが,燃料貯蔵のために車両ごとに設計されたタンク以外のために,化石燃料を販売,集積すること。
(カ)軽油,ガソリン,ガス,重油をガソリンスタンド外や貯蔵庫に販売することを禁止する。
(2)公の管轄機関により制定された規制の範囲を超えた目的で,国家により補助金が与えられている小麦粉を,販売,購買,輸送,貯蔵,処理等により,扱うこと。
(3)商品の密輸
公の管轄機関の許可なしに,あらゆる商品のスーダン国外への輸送を禁止する。
(4)その他の法律が規定する刑罰に加え,この命令に違反した者は以下のとおり処罰される。
(ア)10年以下の禁固刑及び5万ポンド以下の罰金。
(イ)この命令に違反した中で差し押さえられた量の没収。
(ウ)輸送手段の没収。
(エ)弁護士資格の停止乃至は剥奪。
汚職行為を禁止する緊急命令(その5)
(1)公務員が,公務により得た権能乃至は権力を利用し,本人乃至は家族のための不当な個人利益を実現することは禁止される。
(2)公務員が,職務上利害関係にある個人から相応でない贈与を受け取る乃至は要求することは禁止される。
(3)公務員が,意図的に,自ら乃至は他者のために,公的施設,公金乃至は私金,公用乃至は私用の債権,その他価値のある事を,自らの権能の下で,着服,浪費,処分すること。
(4)誰であれ,公務員に特定の行動をさせるために,贈与,相応でない優位,約束を与えることは禁止される。また公務員が,自ら乃至は他者のために,贈与,相応でない優位,約束を得るために,自らの公務を中断することを禁止する。
(5)公務員が,政府調達及び契約手続きを規制する法的管理への違反を通じて,国を拘束する契約乃至は取引を行うことを禁止する。
(6)公務員が,政府調達及び契約手続きを規制する法律乃至は規制への違反を通じて生まれた契約の結果としての公金を受け取ることを禁止する。
(7)いかなる者も,スーダン中央銀行乃至は法的管理の通達が採用する法律,規制,管理への違反を通じた銀行業務を通じて,資金を獲得乃至は受領することは禁止される。
(8)いかなる者も,スーダン中央銀行が決定する管理に違反すること,期日までに輸出から得た(外貨)収入を預金しないことは禁止される。
(9)認可された者以外をのぞき,輸入商品のために外貨を使用することは禁止される。
(10)スーダン中央銀行が決定する目的をのぞき,いかなる者も,輸出から得た収入から外貨を獲得乃至は受領することは禁止される。
(11)全ての者が,汚職に関係する情報を得た場合は緊急検事(Emergency Prosecution)に報告しなければならない。どのような手段であれ,汚職に関する情報を公表,流布することは禁止される。
(12)緊急検事は,調査,捜査,裁判の段階において,非常事態宣言法及び関連法に違反する公表手段を閉鎖する権限を有する。
実行,扇動,支援乃至は流布を通じて違反した者は,その他の法律が規定する刑罰に加え,以下のとおり処罰される。
(ア)10年以下の禁固刑乃至は罰金。
(イ)この命令に違反するために利用される手段乃至は金銭の没収。